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  定期借地権とは?
土地を買わずに利用する定期借地で、ゆとりのマイホームを
いくら地価が下がっているからといって、家を建てるために土地を買うのは簡単なことではありません。土地を買わずに利用する定期借地権を生かせば、少ない負担で庭付き一戸建が手に入り、ゆとりある暮らしが楽しめます。土地の所有にこだわらないなら、定期借地権を検討してみませんか。
制度の説明
●土地は所有する時代から利用する時代へ
 バブルが崩壊するまで、土地はつねに値上がりするものと思われていました。土地が大きな資産形成の手段となる、いわゆる「土地神話」です。しかしバブル崩壊後地価は大幅に下落を続け、値上り益が望めない以上、資産としての土地の魅力は薄れます。平成13年版の「土地白書」(国土交通省)は、「土地は預貯金や株式に比べて有利な資産か」という質問に対して、そう思わない人が38・8%となり、そう思う人の34・2%を初めて上回ったことを報告しています。「土地神話」はすでに崩壊していることを、はっきりと物語るデータといえるでしょう。
 土地を買っても資産価値が下がってしまう。それなら買うことはない、利用できればいい。そう思う人が増えるのは当然です。土地は「所有価値」よりも「利用価値」が問われる時代になってきました。また、不況が続く中、返済の不安から土地購入にともなうローン増を少しでも抑えようという意識も強まっています。定期借地権に注目が集まる時代背景がここにあります。
●定期借地権は借りる側にも貸す側にもうれしい制度
 定期借地権は、借地の供給を拡大するために、平成4年8月1日に施行された新借地借家法に盛り込まれた制度です。一般定期借地権、建物譲渡特約付き借地権、事業用借地権の3種類がありますが、一戸建住宅用としては借地権設定期間を50年以上と定めた一般定期借地権が利用されています。簡単に言うと、地主と借地契約を結んだ土地に自分の家を自分で建てて暮らし、期間満了時には更地にして返すというものです。土地は買わずに、利用してマイホームを実現するというスタイルだと言えるでしょう。
 定期借地権は貸し手側にも多くのメリットがあります。旧借地借家法では「一度貸した土地はなかなか戻らない」という問題点がありましたが、定期借地権では必ず戻ってきますから、安心して土地が貸せます。しかも安定収入が得られ、節税対策にもなります。「家が買えて、土地が返る」定期借地権は、これからの時代にふさわしい土地活用法のひとつと言えます。
◆土地は預貯金や株式などに比べて有利な資産だと思いますか
グラフ
平成 6年度では「土地神話」が根強く残っていたことがわかります。価値観の大きな転換は、ここ数年で急速に進んでいるようです
定期借地の現状
●保証金と地代を払えば50年間以上その土地で暮らせる
 定期借地権は土地の購入代金はいりません。借地契約を結ぶ時の保証金と毎月の地代を払えば借地権設定期間、つまり50年以上その土地で暮らせます。保証金の額は立地や人気度で異なりますが、事例からみると地価の15〜25%が目安で、全国平均では18%になっています。たとえば坪50万円の土地で60坪の広さの場合、18%とすると540万円が保証金となります。一方の地代は全国平均で2万8000円程度。これは地価の1%強が年間地代となる計算です。
●定期借地権付き住宅はいまや、全国で高い人気
 定期借地権付き住宅はどのくらい供給されているのでしょうか。*定期借地権普及促進協議会(以下、定借協議会)の「全国定期借地権付き住宅の供給実績調査」によると、平成5年から平成12年12月末までの供給累計戸数は2万9763戸(戸建2万255戸・マンション9508戸)となっています。平成12年は5261戸で過去最高となり、2年連続で5000戸台をキープしました。新借地借家法施行当初は、所有権付き土地との価格差の魅力から3大都市圏における供給がほとんどでしたが、近年は地方都市でもめざましく増加しています。これは土地の「所有」から「利用」への考え方が認知されてきたことによるもので、定期借地権付き住宅は全国で高い人気を誇っています。
(※)定期借地権制度の普及・定着させていくために、 平成 6年に発足した協議会。民間企業、農業団体及び都市基盤整備公団、地方住宅供給公社などが会員になっている。
◆定期借地権付き住宅供給実績 ( )内はマンションです
グラフ
表
( ) 内はマンションです
3大都市圏ではじまった定期借地権付き住宅の供給は、いまや全国に広がっています
ケーススタディ
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