お申し込み条項

第1条 (MISAWA−MRDブランドの使用許諾)  
MISAWA−MRDセンター運営者(以下、「乙」という。)はゴールド会員(以下、「甲」という。)に対し、MISAWA−MRDブランドの使用を許諾します。
第2条 (MISAWA−MRD情報の利用)  
乙は甲に対し、MISAWA−MRD情報の利用を許諾します。
第3条 (会費等)  
甲は乙に対し、入会金10,000円(税別)、月額会費10,000円(税別)の金員を支払うものとします。
2.前項の会費およびこれにかかる消費税等の支払いは、乙指定の代金回収会社の自動振替にて行うものとします。
なお、この振替の期日については、別途定めるものとします 
3.前項の支払に対する領収書は原則として発行しないものとします。
第4条 (契約期間) 
ゴールド会員契約の有効期間は、別途甲乙間で締結する「ゴールド会員利用契約書」に定めるものとします。
2.甲または乙は、前項の契約期間中に同契約を解約するときは、1ヶ月前の月末までに相手方に対して書面にてその予告を
しなければなりません。
3.第1項の契約期間満了の1ヶ月前までに甲乙いずれからも更新を拒む旨の書面による申し入れがない場合は、同契約は同
一条件により3年間更新されるものとし、爾後も同様とします。
第5条 (権利譲渡の禁止)
甲は、乙の書面による承諾なしに、同契約に基づく一切の権利を第三者に譲渡することは出来ないものとします。
第6条 (遵守事項)  
甲は、本部が定めるMISAWA−MRDブランドに関するマニュアル、MISAWA−MRD情報に関する利用規約等を遵守しなければなりません。
2.甲は、MISAWA−MRDブランドまたはMISAWA−MRD情報を用いた画像、映像、ディスプレイ、印刷物等の
営業用ツールの作成および使用について、乙の指示に従わなければなりません。
3.甲は、MISAWA−MRD情報を利用するにあたり、乙の指示に従わなければならないものとします。
第7条 (秘密保持義務)  
甲および乙は、本契約に基づき知り得た他の当事者の秘密に属する情報に関して、本契約終了後といえども第三者に漏洩してはならないものとします。
第8条 (損害賠償)
甲および乙は、同契約の条項に違背し、または著しく信義に反する行為により相手方に対し損害を与えたときは、その損害につき賠償しなければならないものとします。
第9条 (契約解除)
乙は、甲が次の各号のいずれかに該当した場合は、何らの催告を要せずただちに同契約を解除することが出来るものとします。なお、この契約解除は、前条の損害賠償を妨げるものではないものとします。
(1)同契約の条項に違背し、または著しく信義に反する行為があったと乙が判断したとき。
(2)手形、小切手が不渡りになったとき。
(3)仮差押、仮処分、滞納処分、強制執行、競売、破産、会社更生、民事再生、特別精算の申立てを受けたとき、または自ら申立てたとき。
(4)営業活動に関連して法令違反の事実が判明したとき。
(5)第3条に定める会費等の支払いが2ヶ月以上遅延したとき。
第10条 (反社会勢力の排除)
甲および乙は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
@ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」という。)に属すること。
A 反社会的勢力が経営に実質的に関与すること。
B 反社会的勢力を利用すること。
C 反社会的勢力に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をすること。
D 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
E 自らまたは第三者を利用して、相手方または相手方の関係者に対して、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いること。その他前各号に準ずる行為を行うこと。
2.甲または乙は、相手方が前項各号のいずれかに該当した場合、また、その恐れのある場合は、何ら通知催告を要すること
なく、同契約を解除することができるものとします。なお、この契約解除は第8条の損害賠償の請求を妨げるものではあり
ません。
第11条 (契約終了後の処理)
同契約が終了したときは、甲はただちにMISAWA−MRDブランドまたはMISAWA−MRD情報を用いた画像、映像、ディスプレイ、印刷物等の営業用ツールの使用を中止し、甲が行う営業活動の一切からこれらの名称を削除しなければなりません。なお、これらに要する費用は甲の負担とします。
第12条 (規定外事項)
同契約に定めなき事項または同契約の解釈に疑義の生じた事項が存在するときは、民法その他関係法令を適用または斟酌し、甲乙協議のうえ解決を図るものとします。
第13条 (特約事項) 
ゴールド会員オンライン申込みにて成立した契約に関しては、契約開始後6ヶ月以内は甲からの解約は認めないものとします。

尚、上記内容の詳細事項に関しましては、別途、同契約書に記載されている内容をご確認いただきます様お願い申しあげます。