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「マイホーム以外の不動産をうるときの税金」
5年超の長期所得有は軽く、
5年以下の短期所得有は重くなります。


5年を基準にします
相続した空き家の譲渡時の特例
優良住宅造成地等のための土地等の譲渡
固定資産の交換特例
  ※平成25年分から所得税のほかに復興特別所得税が所得税額の2.1%課税されます。()内は復興税を含めた税率です。 
【マイホーム以外の不動産を売るときの税金】
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