「一般住宅」と一般住宅より高品質で寿命が長い「認定長期優良住宅・認定低炭素住宅」があります。
(1)の対象となる住宅ローンは、フラット35、民間金融機関のほか、財形住宅融資、地方自治体の融資、年利1%(基準利率)以上の勤務先の融資などです。なお、各年末のローン残高が4,000万円を超えるときは、4,000万円(一般住宅)が限度となります。
(注4)中古住宅を「生計を一にする親族等」から購入し、以後もその者と生計を一にする場合には、
住宅ローン減税が適用されません。
(注5)増改築時における注意点
(1)自ら持っている住宅に居住する前に増改築をし、その後6ヶ月以内に居住した場合「住宅ローン減税
制度」の対象になります。
(2)親が所有する住宅を子が住宅ローンを組んで増改築しても、「ローン減税」の対象にはなりません。
(3)配偶者などと共有している住宅を、その一方だけが増改築するケースでは、贈与の問題や「ローン
減税」の仕分けが複雑となりますので、事前に税理士などに相談してください。
(注6)住宅とともに取得した土地で、取得後2年以内に住宅を新築するケースでは、土地融資をした金融期間などが、住宅に抵当権などを設定しなければ「ローン減税」の対象になりません。なお、勤務先などから借り入れるケースでは上記に代えて、一定の確認書面にすることができます。
(注7)先行取得した土地のうち次のケースでも「ローン減税」の対象になります。
(1)住独立行政法人住宅記入支援機構などから借り入れ取得した土地。
(2)地方公共団体、都市再生機構(都市基盤整備公団、地域振興整備公団)、地方住宅供給公社、土地開発公社から建築義務付住宅地を購入した場合。
ローン減税を受けるためには、確定申告が必要です(ただし、サラリーマンの場合、2年目からは年末調整)。確定申告書の「住宅借入金(取得)等特別控除」欄に必要事項を記入し、一定の書類を添付して申告します。
「住宅ローン減税」は所得税がら控除されます。所得税がら控除しきれない場合は住民税からも差し引くことができます。
平成26年4月1日以降に「住宅ローン減税」が受けられる人で、所得税額が住宅ローン控除額より少なく、全額控除できないで残額がある場合、翌年度分の住民税から自動的に控除されます。「特定取得」で所得税の課税所得金額の7%(最高136,500円)が限度となります。
例えば、控除対象となるローンが4,000万円、所得税20万円、住民税40万円としますと
1年間の最大控除額40万円−所得税20万円=20万円
20万円が残高となります。これからさらに住民税が最高136,500円減少され、合計336,500円が減税されます。
適用になるのは平成31年3月31日までの入居者に限られます。
中古住宅の購入等で個人間で売買が行われた場合や、消費税率8%以前の税率で購入した中古住宅等の場合の控除額は下表になります。
中古住宅 | |
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一般住宅 | 認定長期優良住宅・低炭素住宅 |
年末のローン残高(最高2,000万円)×1% | 年末のローン残高(最高3,000万円)×1% |
年間最高20万円 | 年間最高30万円 |
10年間で最高200万円 | 10年間で最高300万円 |
※住民税からの控除限度額は所得税の課税所得の5%、最高9万7500円。
住宅ローンを借り入れて居住した再建住宅に適用されます。
※(1)(2)のケースで三世代同居を除き、固定資産税の一定割合も軽減されます。
また、(1)と(2)は選択性となっています。また、三世代同居対応工事は平成28年4月1日より新設され、キッチン、浴室、トイレまたは玄関のうち少なくとも1つを増設するなど一定の要件があります。