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印紙税
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土地・建物の購入や住宅を新築する時、まずはじめにかかる税金が印紙税です。印紙税は、売買契約書・建築請負契約書やローン利用の際の金銭消費貸借契約書などの作成について、売買金額、請負金額やローンの借入れ額に応じて、1通ごとに一定の収入印紙を貼付し、消印することによって納税します。 |
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●連帯納付義務があります |
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印紙税のかかる文書を2人以上の人が共同して作成した場合には、連帯納付の義務があります。契約書を2通作成する場合は、それぞれに印紙を貼付しなければなりません。なお、不動産の交換などで、契約書に物件の表示だけで金額の記載のないものがありますが、この場合には200円の収入印紙を貼付することになります。 |
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●貼付しないと過怠税をとられます |
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収入印紙の貼付されない契約書は法的には無効ではありませんが、印紙税法では、貼付を怠ると、通常の印紙税のほか、2倍の過怠税をとられます。また印紙を消さなかった場合にはその文書に貼付されるべき印紙税と同額の過怠税をとられますので、要注意です。なお、印紙を消すのは押印するか、署名でするかは任意です。 |
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(A)不動産の譲渡に関する契約書の印紙税(1通ごと)
記載金額 |
印紙税 |
1万円未満 |
非課税 |
1万円超50万円以下 |
200円 |
50万円超100万円以下 |
500円 |
100万円超500万円以下 |
1,000円 |
500万円超1,000万円以下 |
5,000円 |
1,00万円以上5,000万円以下 |
1万円 |
5,000万円超1億円以下 |
3万円 |
1億円超5億円以下 |
6万円 |
5億円超10億円以下 |
16万円 |
10億円超50億円以下 |
32万円 |
50億円を超えるもの |
48万円 |
記載金額がないもの |
200円 |
(B)建築請負に関する契約書の印紙税
記載金額 |
印紙税 |
1万円未満 |
非課税 |
1万円以上200万円以下 |
200円 |
300万円超500万円以下 |
1,000円 |
※500万円を超える場合には(A)の印紙税額と同じです。 |
※(A)(B)の軽減特例は平成26年4月1日〜平成30年3月31日までの間に作成される契約書に適用されます。
(C)住宅ローン利用に関する金銭消費賃借契約書の印紙税(1通ごと)
記載金額 |
印紙税 |
1万円未満 |
非課税 |
1万円以上10万円以下 |
200円 |
10万円超50万円以下 |
400円 |
50万円超100万円以下 |
1,000円 |
100万円超500万円以下 |
2,000円 |
500万円超1,000万円以下 |
1万円 |
1,000万円超5,000万円以下 |
2万円 |
5,000万円超1億円以下 |
6万円 |
1億円超5億円以下 |
10万円 |
5億円超10億円以下 |
20万円 |
10億円超50億円以下 |
40万円 |
50億円を超えるもの |
60万円 |
記載金額がないもの |
200円 |
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