すまい給付金制度

すまい給付金住宅ローン減税
をうまく活用しましょう

すまい給付金とは

すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。
すまい給付金制度は、収入によって給付額が変わる仕組みとなっており、住宅ローン減税とあわせることで消費税率引上げによる負担の軽減になります。

すまい給付金のココがポイント

  • ・消費税引上げ後に購入された方の負担を軽減するために給付
  • ・実施期間は2021年12月まで
  • ・すまい給付金を受け取るためには、自ら申請することが必要
  • ・給付額は住宅取得者の収入及び持分割合により決定

給付額は、住宅取得者の収入及び不動産登記上の持分割合により決まります。具体的には、持分保有者1名の場合の給付額を給付基礎額とし、収入に応じて決まる給付基礎額に持分割合を乗じた額が給付額となります。

収入については、給与所得者のいわゆる「額面収入」ではなく、都道府県民税の所得割額に基づき決定します。給付申請をするときは、必ず、引越し前の住宅の所在する市区町村発行の個人住民税の課税証明書(以下、「課税証明書」)を入手し「都道府県民税の所得割額」を確認してください。

住宅取得者の取得時に適用される消費税率に応じ設定されています。
収入額(都道府県民税の所得割額)によって給付基礎額が決まり、給付基礎額に登記上の持分割合を乗じた額(千円未満切り捨て)が給付されます。

対象となる住宅の要件は、新築住宅と中古住宅で異なります。なお、現金取得の場合は、追加用件を満たす必要があります。

新築住宅※1 中古住宅

3すまい給付金制度の実施期間

すまい給付金制度は、消費税率の引上げられた平成26年4月以降に引渡された住宅から、2021年12月末までに引渡され入居が完了した住宅を対象に実施しています。

給付措置の実施期間について

住宅ローン減税とは

住宅ローン減税のココがポイント

  • ・毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から控除
  • ・所得税から控除しきれない場合、住民税からも一部控除
  • ・住宅ローンの借入れを行う個人単位で申請
  • ・中古住宅や増築や一定規模以上のリフォームでも受けられる(要条件)

住宅ローンの金利負担を軽減するため、年末のローン残高の1%を所得税から控除する制度です。10年間継続して控除を受けることができるため、大きな減税効果があります。平成26年4月からの消費税率の引上げにあわせて、拡充されています。なお、申請は、住宅ローンを借入れる者がそれぞれ個人単位で申請します。