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「住宅と消費税」
税率は8%、土地の売買は課税されない
住宅・不動産関係の消費税―課税・非課税一覧
消費税は「国内で事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付及び役務の提供」について、その対価に対し税率8%で課税されることになっています。
住宅・不動産関係では、土地の譲渡等を除き住宅の建築・購入をはじめ不動産仲介報酬額、オフィスなどの賃料、ローン手数料などのほとんどが課税対象になります。ただし、住宅用の家賃は非課税です。



(注)中古のマイホームを個人(事業者を除く)から、個人(事業者を除く)が購入したときは、消費税の対象外となります。ただし、事業者が個人(事業者を除く)から購入した場合には消費税が含まれているものと見なされます。
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