全国不動産情報検索サイト 不動産なび

「住宅資金贈与特例」と「相続時精算課税」制度
■親や祖父母などから700万円、条件により1,200万円まで非課税の「住宅資金贈与特例(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度)」。
■親や祖父母などから原則2,500万円まで当面非課税「相続時精算課税」制度。 

  「住宅資金贈特例」と「相続時精算課税」制度の仕組み

2つの制度はともにマイホームの購入・建築、同時に取得する敷地(注1参照)・増改築(注2参照)の資金に適用になります。
通常、相続開始前3年以内に受けた贈与財産は相続税の課税対象となります。しかし「住宅資金贈与特例」は相続税の課税対象にならず有利です。
また、「住宅資金贈与特例」は「一般住宅」が700万円、省エネ性住宅などの「高品質住宅」が1,200万円まで非課税です。
また「相続時精算課税」制度はマイホーム以外にも利用でき、当面、贈与税が無税となり、相続時に相続財産として精算課税されるものです。

(注1)2つの制度として認められる土地資金については、建売住宅、マンション、および建築条件付の土地のほか、先行して取得する土地資金への贈与も適用対象となります。ただし、「住宅資金贈与特例」を利用出来る条件は床面積50平米〜240平米以下になります。
(注2)一定の増改築とは工事資金が100万円以上で、増改築後の面積が50平米以上となっています。

700万円、1,200万円まで非課税の「住宅資金贈与特例」
2.500万円まで非課税の「相続時精算課税制度」
【「住宅資金贈与特例」と「相続時精算課税」制度】
700万円、1,200万円まで非課税の「住宅資金贈与特例」
2,500万円まで非課税の「相続時精算課税制度」
Copyright (c) MISAWA HOMES CO.,LTD. All Rights Reserved.