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「住宅や土地などを贈与するときの税金」 |
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基礎控除110万円のほか「配偶者控除2,000万円の特例」
「住宅資金贈与特例」、「相続時精算課税」制度が利用できます
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贈与税の課税の仕組み |
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土地や建物、あるいは現金を無償で取得すると、贈与税がかかってきます。
贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に、贈与で取得した財産の合計額から、基礎控除110万円を差し引いた残額に、贈与税の超過累進税率で課税される税金です。贈与を受けた翌年2月1日から3月15日までに贈与を受けた人が所轄の税務署に申告することになります。
なお今年平成22年1月1日から「住宅資金贈与特例」が設けられていて平成31年6月30日まで適用されます。(非課税限度額は年やケースによって異なります)
また、贈与税の「相続時精算課税」制度は、父母や祖父母など、それぞれから適用でき非課税枠も大きく利用の仕方によっては有利な制度です。 |
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■贈与税の速算表
(計算のしかた)(A)×(B)−(C)=贈与税額 |
基礎控除後の課税価格(A) | 税率(B) | 控除額(C) |
〜 200万円以下
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10% |
0万円 |
200万円超〜 400万円以下 |
15% |
10万円 |
400万円超〜 600万円以下 |
20% |
30万円 |
600万円超〜1,000万円以下 |
30% |
90万円 |
1,000万円超〜1,500万円以下 |
40% |
190万円 |
1,500万円超〜3,000万円以下 |
45% |
265万円 |
3,000万円超〜4,500万円以下 |
50% |
415万円 |
4,500万円超〜 |
55% |
640万円 |
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