固定資産税の課税の仕組み

固定資産税は土地・建物・償却資産の所有者に対して課税される市町村税です。課税の方法は、毎年1月1日現在において固定資産課税台帳に登録された固定資産の所有者に対し、その時の価格(固定資産税評価額)に税率(標準税率1.4%で、税率は市町村によって異なります)を掛けて算出し課税します。

平成27年から市町村が倒壊の恐れのある空き家と判断した場合、住宅用地の固定資産税の優遇措置が適用されません。
しかし、一定要件を満たした空き家の譲渡には3,000万円控除が適用されます。

●地域によっては都市計画税がかかります

都市計画事業や土地区画整理事業の財源にあてるために、土地や建物に課せられる税金が都市計画税で、固定資産税の評価額に税率(最高0.3%)を掛けて算出した税額を、固定資産税といっしょに納税します。

●3年ごとに評価替えされます

固定資産税の課税標準となる固定資産の評価は、総務大臣の定める固定資産評価基準によって評価されます。固定資産の評価は原則的には固定資産評価員が行ない、市町村長が価格の決定をします。この価格が固定資産課税台帳に登録され、土地と建物は3年ごとに評価替えされます。評価替えの年度を「基準年度」といい、この年度に決定された価格は、原則として3年間据え置かれます。なお、平成27年が基準年度にあたります。(注1)

●住宅用地は軽減されます

同じ土地でも住宅用地は評価が低くなります。

(1)、(2)の住宅用の固定資産税は評価額が次のように軽減されます。

■固定資産税の評価額の軽減

また、都市計画税にも評価額の軽減があります。

●新築住宅も軽減されます

建物の固定資産税のうち、居住用や別荘以外のセカンドハウスの新築住宅(マンションを含む)には税額軽減の特例があります。
つまり、新築の日の翌年から3年間(3階建て以上の準耐火構造・耐火構造の場合は5年間)は、新築の居住部分(120㎡まで)に相当する税額が2分の1に軽減されます。(注2)
適用期限は平成30年3月31日までの新築住宅となっています。

■特例の条件

※地方自治体の条例により、固定資産税や都市計画税も軽減される地域があります。

※(注1)平成27年の評価替えでは土地の固定資産税評価額は地価公示価格の70%を基本としていますが、地価変動の実情を考慮した負担調整が設けられています。(住宅地は段階的に負担調整が減少されます)
※(注2)ディベロッパーなどの分譲物件を建物完成後に購入するケースでは、「3年間(マンションは5年間)-新築の日の翌年から購入するまでの期間=税額軽減の特例期間」となります。