●住宅用土地には税額軽減があります |
■次の(a)、(b)いずれか多い方の額が税額から減額されます。
(a)150万円×3/100
(b)(土地1当たりの固定資産税評価額×1/2×住宅の床面積の2倍<200を限度>)×3/100
|
■この特例が受けられる条件は次のとおりです。
(それぞれの土地の上の住宅は上記の条件を満たしていること)
|
新築住宅用地 (注3)
- (1)土地を取得した日から3年以内に住宅を新築した場合(平成11年4月1日〜平成30年3月31日までの土地の取得に限る。本則は2年)
100戸以上のマンションなどの建築でやむを得ない事情がある場合は4年以内に緩和
- (2)借地などで新築住宅を建て、その新築の日から1年以内にその土地を取得した場合。
- (3)土地付新築住宅(マンションも含む)を自分が住むために購入した場合には、築後年数を問わず適用(平成11年4月1日以降に新築された住宅)
- (4)自分が住むため以外の土地付新築住宅を築後1年以内に取得した場合
中古住宅用地
- (1)土地を取得してから1年以内にその上にある中古住宅を取得した場合。
- (2)中古住宅を取得して1年以内にその敷地を取得した場合。
|
(注3)土地の取得者とその上に建つ新築住宅の取得者が別であっても、新築住宅用地の減額措置が受けられます
|
●減額を受けるためには60日以内に申告を |
不動産取得税の減額を受けるためには住宅や土地を取得した日から60日以内に、都道府県税事務所などに申告するのが原則です。なお、この手続きは都道府県によって異なる場合があります。 |
|
●不動産取得税がかからないケース |
■次の5つのケースは課税されません |
(1)相続によって取得した不動産
(2)譲渡担保として土地を取得した場合で、2年以内にもとの所有者に返還した場合。
(3)誤って、不動産の名義を息子などに変えたときに、6ヵ月以内に登記を戻した場合。
(4)収用された不動産の代替として他の不動産を取得した場合には、収用された不動産の価額(固定資産税評価額)に相当する金額まで非課税となります。
(5)ディベロッパーなどが新築後、未使用の住宅を1年以内(本則は6ヶ月)に他へ売った場合(注4) |
|
(注4)この特例措置は平成30年3月31日までの適用となります |
|