不動産取得税

不動産取得税 住宅の建築や不動産の購入が終わったところで、次に待ち受けている税金が不動産取得税です。これは都道府県が課税する地方税で、不動産の取得に際して課せられる税金です。税率は取得した不動産の課税標準(固定資産税評価額)の4%となっています。ただし平成平成30年3月31日までは土地(住宅用・非住宅用ともに)の税率と住宅用建物の税率は3%。そして、新築住宅には1,200万円、中古住宅は、別表のような控除額があります。
なお、新築住宅用地、中古住宅用地には、さらに税額軽減があります。
※不動産取得税について、平成12年1月1日〜平成30年3月31日までの宅地の評価は、次の経過措置がとられます。→ 固定資産税評価額×1/2
●新築住宅には1,200万円の控除 ■軽減を受けるための条件
居住用、別荘以外のセカンドハウス(注1)の新築住宅や中古住宅を取得した場合には、上記の税率軽減のほかに税額の軽減措置もあります。新築住宅の場合、住宅の固定資産税の評価額から1住戸あたり1,200万円が控除されますが、その条件は右のようになっています。
(注1)別荘とは毎月1日以上の居住(これと同程度の居住を含む)する建物以外の建物で、もっぱら保養するために用いられるものをいいます。
●中古住宅(アパートなどは不適用)にも軽減措置
■軽減を受けるための条件 中古住宅は左記の条件を満たしますと、次の金額が評価額から控除されます。
  • 床面積が50平米以上240平米以下
  • 昭和57年1月1日以降に新築されたものであること。または、現行の耐震基準(注2)に適合していること。
新築された日 控除額
昭和29年7月1日〜昭和38年12月31日 100万円
昭和39年1月1日〜昭和47年12月31日 150万円
昭和48年1月1日〜昭和50年12月31日 230万円
昭和51年1月1日〜昭和56年6月30日 350万円
昭和56年7月1日〜昭和60年6月30日 420万円
昭和60年7月1日〜平成元年3月31日 450万円
平成元年4月1日〜平成9年3月31日 1,000万円
平成9年4月1日以降 1,200万円
(注2)建築士、指定確認検査期間、または登録住宅性能評価機関による「耐震基準適合証明書」などの
交付を受けた住宅。マンションは建物一棟全体の耐震証明が必要です。
●住宅用土地には税額軽減があります
■次の(a)、(b)いずれか多い方の額が税額から減額されます。
(a)150万円×3/100
(b)(土地1当たりの固定資産税評価額×1/2×住宅の床面積の2倍<200を限度>)×3/100

■この特例が受けられる条件は次のとおりです。
  (それぞれの土地の上の住宅は上記の条件を満たしていること)

新築住宅用地 (注3)

  • (1)土地を取得した日から3年以内に住宅を新築した場合(平成11年4月1日〜平成30年3月31日までの土地の取得に限る。本則は2年) 100戸以上のマンションなどの建築でやむを得ない事情がある場合は4年以内に緩和
  • (2)借地などで新築住宅を建て、その新築の日から1年以内にその土地を取得した場合。
  • (3)土地付新築住宅(マンションも含む)を自分が住むために購入した場合には、築後年数を問わず適用(平成11年4月1日以降に新築された住宅)
  • (4)自分が住むため以外の土地付新築住宅を築後1年以内に取得した場合

中古住宅用地

  • (1)土地を取得してから1年以内にその上にある中古住宅を取得した場合。
  • (2)中古住宅を取得して1年以内にその敷地を取得した場合。
(注3)土地の取得者とその上に建つ新築住宅の取得者が別であっても、新築住宅用地の減額措置が受けられます
●減額を受けるためには60日以内に申告を
不動産取得税の減額を受けるためには住宅や土地を取得した日から60日以内に、都道府県税事務所などに申告するのが原則です。なお、この手続きは都道府県によって異なる場合があります。
●不動産取得税がかからないケース
■次の5つのケースは課税されません
(1)相続によって取得した不動産
(2)譲渡担保として土地を取得した場合で、2年以内にもとの所有者に返還した場合。
(3)誤って、不動産の名義を息子などに変えたときに、6ヵ月以内に登記を戻した場合。
(4)収用された不動産の代替として他の不動産を取得した場合には、収用された不動産の価額(固定資産税評価額)に相当する金額まで非課税となります。
(5)ディベロッパーなどが新築後、未使用の住宅を1年以内(本則は6ヶ月)に他へ売った場合(注4)
(注4)この特例措置は平成30年3月31日までの適用となります