登録免許税

登録免許税 登録免許税は不動産の所有権移転登記や保存登記、
住宅ローン借入れの場合の抵当権の設定登記などに課せられる税金です。
■税率は次のようになっています
※表の中のカッコ内は平成24年4月1日から平成29年3月31日までの土地の売買の登記に適用。
※表の中の「住宅の特例税率」は平成29年3月31日までの登記に適用。
※「認定長期優良住宅」「認定低炭素住宅」の軽減税率はコチラ
この場合の「不動産の価額」は、固定資産課税台帳に登録されている価格(評価額)によります。また、新築住宅の場合には登記官の認定価格となります。これは実際の売買価格や建築価格より低くなっています。
●新築住宅の税率は軽減されます ■軽減を受けるための条件
住宅を新築した時には、建物の保存登記をしますが、この登録免許税は、原則的には、認定価格または、固定資産税評価額(実際の価格より低い)の0.4%です。しかし、新築住宅は次の条件を満たしますと0.15%に軽減されます。 (1)床面積が50(注1)以上のもの
(2)新築または取得後1年以内に市町村長の証明書を添えて登記した場合
※なお、建売住宅やマンションは購入者が直接、
保存登記をするケースが多いのですが、
その場合にも0.4%が0.15%に軽減されるように
なっています。
●中古住宅も条件付きで軽減されます ■軽減を受けるための条件
自分の住まいとして中古住宅を買った場合にも、建物については移転登記の登録免許税2%から0.3%(注3)に軽減されます。 (1)床面積が50(注1)以上のもの
(2)20年以内に新築されたもの
 (耐火建築物25年以内)
(3)(2)の期間を超え、新耐震基準に適合している住宅(注2)の証明のある住宅。または既存住宅売買瑕疵保険に加入している住宅(加入後2年以内のもの)
●住宅ローンの抵当権設定登記にも
 軽減があります
抵当権の設定登記に係る登録免許税は、原則的には、債権金額の0.4%ですが、上記の登録免許税が軽減される新築住宅、中古住宅の抵当権設定登記は0.1%に軽減されます。
(注1)戸建て、マンションともに登記簿床面積となります。
    パンフレットなどに記載されている床面積と異なりますので注意が必要です。
(注2)建築士、指定確認検査機関、または登録住宅性能評価機関による「耐震基準適合証明書」などの交付を受けた住宅。マンションは建物一棟全体の耐震証明が必要です。
(注3)宅建業者により一定の増改築がなされた中古住宅を取得した場合、所有権移転登記の税率が2%から0.1%に軽減されます。(平成26年4月1日〜平成30年3月31日まで適用)