お申し込み条項
第1条 (MISAWA−MRDブランドの使用許諾)
  ゴールド会員は、MISAWA−MRDブランドの使用を許諾します。

第2条 (MISAWA−MRD情報の利用)
  ゴールド会員は、MISAWA−MRD情報を自らの営業のために利用することができるものとします。

第3条 (会費等)
  ゴールド会員はMISAWA−MRDに対し、入会金10,500円、月額会費10,500円の金員を支払うものとします。
 2.前項の会費およびこれにかかる消費税等の支払いは、MISAWA−MRD指定の代金回収会社の自動引き落としにて行う
  ものとします。
   なお、この引き落としのお申し込み書類及び期日については、別途ご連絡差し上げます。

第4条 (契約期間)
  ゴールド会員オンラインお申し込みにて、ご契約いただいたゴールド会員様に関しましては、契約開始後6ヶ月以内の解約
  は認めないものとする。

第5条 (権利譲渡の禁止)
  ゴールド会員は、MISAWA−MRDの書面による承諾なしに、本契約に基づく一切の権利を第三者に譲渡することは出
  来ないものとします。

第6条 (遵守事項)
  ゴールド会員は、MISAWA−MRD情報により得た情報を用いた印刷物、販売ツール等の作成および使用について、M
  ISAWA−MRDの指示に従わなければならないものとします。

第7条 (秘密保持義務)
  ゴールド会員、MISAWA−MRDは、本契約に基づき知り得た他の当事者の秘密に属する情報に関して、本契約終了後
  といえども第三者に漏洩してはならないものとします。

第8条 (損害賠償)
  ゴールド会員およびMISAWA−MRDは、本契約の条項に違背し、または著しく信義に反する行為により相手方に対し
  損害を与えたときは、その損害につき賠償しなければならないものとします。

第9条 (契約解除)
  MISAWA−MRDは、ゴールド会員が次の各号のいずれかに該当した場合は、何らの催告を要せずただちに本契約を解
  除することが出来るものとします。なお、この契約解除は、前条の損害賠償を妨げるものではないものとします。
 (1)本契約の条項に違背し、または著しく信義に反する行為があったと乙が判断したとき。
 (2)手形、小切手が不渡りになったとき。
 (3)仮差押、仮処分、滞納処分、強制執行、競売、破産、会社整理、会社更生、民事再生の申立てを受けたとき、または自
    ら申立てたとき。
 (4)営業活動に関連して法令違反の事実が判明したとき。
 (5)第3条に定める会費等の支払いが2ヶ月以上遅延したとき。

第10条 (契約終了後の処理)
  本契約が終了したときは、ゴールド会員は、ただちにMISAWA−MRD情報を用いた印刷物および販売ツール等の使用
  を中止し、ゴールド会員が行う営業活動の一切からこれらの名称を削除しなければならないものとします。なお、これらに
  要する費用はゴールド会員の負担とします。


尚、上記内容の詳細事項に関しましては、別途、本契約書に記載されている内容をご確認いただけます様お願い申し上げます。