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  不動産用語集
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | や行 | ら行 |住宅ローン

あ行

位置指定道路(いちしていどうろ)
私道で幅員が4m以上あり、かつ一定の技術基準に適合するもので、特定行政庁からその位置の指定を受けた道路
印紙税(いんしぜい)
売買契約書や建築請負契約書、ローン利用時の契約書など、契約書を作成する際に、収入印紙を貼り消印する形で納める税金。印紙の額は契約金額によって変わります。印紙税について詳しくはこちら。
内金(うちきん)
手付金の支払い後、さらに追加で支払うお金のこと。中間金とも呼ぶ。内金は代金の一部とみなされ、支払いは実際に売買契約が実行されたことを意味する。支払い後は契約解除できない場合もあるので注意。
売主(うりぬし)
その不動産を売りに出している人または会社。不動産の所有者。
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か行

開発行為(かいはつこうい)
なにか建てる目的での土地の造成(区画形質の変更)のこと。
瑕疵(かし)
瑕疵とはキズや欠陥のこと。シロアリがついていた、入居後に雨漏りすることがわかったなど契約の段階ではわからない瑕疵があった場合、瑕疵に気づいてから1年以内であれば、売主への賠償請求や契約解除をすることができる。
管理会社(かんりがいしゃ)
マンションなどの管理を行う専門の業者。管理組合に委託され、補修や清掃、管理費や修繕積立金の会計報告など、様々な管理業務を行う。
管理規約(かんりきやく)
マンション管理や使用に関するルールを定めたもの。契約時には規約に管理業務の内容、会計監査、長期修繕計画について明示されているかチェックしておくこと
管理組合(かんりくみあい)
マンションの建物全体の維持管理、区分所有者間の権利義務の調整を目的に、区分所有者全員によってつくられる組織。最低年1回、総会を開いて、管理費や管理規約などの重要事項を審議決定する。
北側斜線(きたがわしゃせん)
北側にある隣地の日照や通風に影響を与えないための建築物の高さ制限。
共用部分(きょうようぶぶん)
マンションにおいて、住民全員が使用するエントランス、廊下、階段、エレベーターなどのこと。
区分所有(くぶんしょゆう)
マンションにおいて、住居として購入した専有部分を所有すること。所有権のことを区分所有権という。
建築確認(けんちくかくにん)
建築物の建築計画が、敷地、構造および建築設備に関する法令に適合することを、建築主事または指定確認検査機関に申請し、確認してもらう制度。ほぼすべての建築物に建築確認が必要。
建築確認番号(けんちくかくにんばんごう)
建築確認がとれていることを示すもの。未完成の住宅の場合は広告などに記載されている。
建築協定(けんちくきょうてい)
一定区域の土地の所有者等が、その区域を住宅地や商業地として環境を改善するために行う建築基準についての協定のこと。
建築条件つき土地(けんちくじょうけんつきとち)
売買契約を結んでから、一定期間(一般的には3ヶ月以上)内に指定の建築会社と建築請負契約を結ぶという条件で売られている土地。一定期間以内に請負契約を結ばなければ、土地の売買契約自体が白紙になる。
建ぺい率(けんぺいりつ)
敷地面積に対し、建築物の建築面積(建築物で地面を覆っている面積)が占める割合。
権利証(けんりしょう)
正式には「登記済証」。所有権移転登記などが済んだあと、「申請通り登記が完了したこと」を証明するものとして法務局から交付される。
法改正により現在は登記識別情報(とうきしきべつじょうほう)に切り替わっている。登記済証および登記識別情報自体が不動産の権利を表しているわけではなく、登記の申請人が登記名義人本人であることを確認するための本人確認手段の一つである。
公租公課(こうそこうか)
各種税金のこと。不動産では土地の固定資産税都市計画税を指す。
高度地区(こうどちく)
用途地域内で、市街地の環境を維持し、または土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区。
固定資産税(こていしさんぜい)
毎年1月1日現在、土地や建物といった固定資産を所有している人に課税される税金。実際の売買価格ではなく、評価額をもと算定された価格に税率(主に1.4%だが、市町村により異なる)をかけて求められます。
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さ行

更地(さらち)
未使用の土地、建築物が建っていない土地。
市街化区域(しがいかくいき)
すでに市街地を形成している区域、今後10年以内に優先的、計画的に市街化を進める区域のこと。住宅、工業、商業など用途別に地域が指定されている。
市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)
市街化区域外で、市街化を抑制すべき区域と位置づけられているエリア。一部の例外を除いて、原則として家は建てられない。
敷地(しきち)
建物が建つ土地のこと。建築基準法では幅4m以上の道路に、最低2m以上接している土地を敷地としている。
敷地利用権(しきちりようけん)
マンションにおいて、マンションの 区分所有者が利用する権利のこと。
借地権(しゃくちけん)
建物の所有などを目的として土地を借りる権利。定期借地権についてはこちら。
修繕積立金(しゅうぜんつみたてきん)
マンションの外壁工事やエレベーターの補修など、建物を維持していくうえで必要な大規模修繕に備え、積み立てる資金。管理費とは別に積み立てられる。
重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ)
売買契約を結ぶ土地・建物について、所在や設備、構造、権利関係、契約解除や損害賠償、金銭に関することなどの、重要な事項について書かれている書類。宅地建物取引士は、売買契約前に書類を渡し、内容について説明しなければならないと宅地建物取引業法で定められている。
準防火地域(じゅんぼうかちいき)
市街地における火災の危険を防ぐために定める地域。建築物についての規制がある。
所有権移転登記(しょゆうけんいてんとうき)
不動産の所有権が、売主から買主に移転したことを公に示すための登記
所有権保存登記(しょゆうけんほぞんとうき)
建物を新築したとき、新築マンションを購入したときなど、所有権の登記されていない不動産について行う所有権登記。
水道負担金(すいどうふたんきん)
敷地に上水道や下水道などの施設を予め売主が引き込んだ場合、売買時にその費用の一部を買主が負担する商習慣。
セットバック
幅4m未満の狭い道路に面する敷地では、道路幅の確保を目的に、道路の中心から水平距離2mの範囲(片側が川や崖、線路などの道路は、川、崖側の道路端から4mの範囲)には、建物を建てることが出来ないことになっているこの取り決めにより、自分の敷地内にできた建物建築不可の部分をセットバック部分という。この部分には門や堀もつくることができない。
専有部分(せんゆうぶぶん)
マンションにおいて、 区分所有者が所有し、変えたり、処分したりする権利をもっている部分。主に居住空間を指すが、バルコニーや窓は共有部分となっていることが多い。
専有庭(せんゆうにわ)
区分所有のマンションなどで、1F居住者が専用で使用できる庭のこと。区分所有の場合、庭部分も通路やバルコニーと同じく共有部分ではあるが、使用料を払うことによって専用使用できる。
贈与税(ぞうよぜい)
個人から現金や有価証券、不動産などの財産をもらったときにかかる税金。年間110万円を超える贈与があった場合、もらった側が支払う。ただし住宅に関しては、贈与税の特例措置が設けられている。
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た行

宅地建物取引業法(たくちたてものとりひきぎょうほう)
消費者を保護し、不動産取引が正しく行われるように、さまざまな事項を定めた法律。
宅地建物取引士(たくちたてものとりひきし)(宅建士 以前は宅地建物取引主任者)
都道府県が行う宅地建物取引士資格試験に合格し、宅地建物取引士証の交付を受けた者。宅建士ともいう。不動産業者は、事務所ごとに5人に1人の割合で宅建士をおかなければならない。
建物(たてもの)
土地の上に建ち、屋根、柱、壁などがあり、電気、ガス、水道などの設備があるもの。
建物表示登記(たてものひょうじとうき)
土地・建物の所在、地番、地目、地積、家屋番号、構造、床面積など、不動産の現況を明らかにするための登記。
地積(ちせき)
土地の面積のこと。登記薄上の土地の面積と実際に測量したときの土地の面積が違うこともあるので注意が必要。
地番(ちばん)
土地につけられた番号のこと。登記薄上の地番と住居表示は必ずしも一致しない。
地目(ちもく)
その土地がどのように利用されているかを表したもの。田、畑、宅地、山林など21種類に区分されている。住宅は「宅地」に建てなければならないので住宅用地を購入する場合は宅地に地目変更できるかがポイント。
仲介手数料(ちゅうかいてすうりょう)
お部屋の賃貸、また不動産売買をしたときに その仲介をした不動産会社に支払う手数料で賃貸の場合賃料の1ヶ月分、 400万円以上売買の取引額の場合、取引価格の3%+6万+消費税を上限とした 金額を支払います。不動産会社が売主の物件を直接不動産会社から購入する場合は 仲介手数料は発生しませんのでご注意ください。
抵当権(ていとうけん)
金融機関などがお金を貸す際、ローン返済が滞った場合に備えて設定する。担保として提供された不動産を強制的に処分し、貸したお金を回収できる権利。
手付金(てつけきん)
売買契約に際し、契約成立の証拠として買主から売主に支払うお金。目安は売買代金の1割〜2割。契約が実際に履行される前であれば、買主が手付金を放棄することで、契約解除できる。
登記(とうき)
権利を取得したり、権利者が変わったりしたことを不動産登記薄に記載すること。
登記識別情報(とうきしきべつじょうほう)
権利証を参照。
道路(どうろ)
国や自治体が「道路」として指定したもの。基本的に幅4m以上のものを指す。4m以下でも、自治体が特別に指定して道路としているものもある。
登録免許税(とうろくめんきょぜい)
所有権移転登記や保存登記、抵当権設定登記の際などに課せられる税金。
道路斜線(どうろしゃせん)
道路や建築物の日照・採光・通風などを確保するための建物の高さ制限。
都市計画区域(としけいかくくいき)
自然環境や人口、土地利用状況などの条件を考えながら、都市として総合的に整備や開発、保全をしていく区域。
都市計画税(としけいかくぜい)
市街化区域内の不動産所有者が納める税金。道路、公園、下水道などの建設・整備などにあてるのが目的で、固定資産税と一緒に納める。
都市計画法(としけいかくほう)
都市の乱開発を防ぎ、健康で文化的な生活が出来るよう、計画的な市街地開発、施設整備などについて定めた法律。
徒歩所要時間の表示(とほしょようじかんのひょうじ)
広告等に使われる表示基準は「道路距離80mにつき1分とし、1分未満の端数については切り上げ表示」としている。坂道、歩道橋の要素は考慮されず、信号の待ち時間も含まれません。
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な行

農地転用(のうちてんよう)
農地として登記してある土地を、他の用途に転用すること。市街化区域の農地転用は届出を、それ以外の場合は届出と許可を必要とする。
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は行

売買契約書(ばいばいけいやくしょ)
不動産を購入するにあたって、売主と買主の間で交わされる契約書。双方の権利、義務について書かれている。
ハトのマーク
社団法人全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)のシンボルマーク。宅建業の団体では、日本で最大の会員数を擁する団体。全宅連の会員店舗などでよく見かけられる赤・白(はと)・緑(はと)の円形のマーク。
評価額(ひょうかがく)
固定資産税評価額のこと。各市町村の固定資産課税台帳に登録された土地や建物の評価額。
風致地区(ふうちちく)
都市の風致を維持するために定める地区。建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採などについての規制がある。
物件(ぶっけん)
商品となる、またはなっている不動産の事。主に土地、建物、マンション、賃貸アパート・マンションの一部屋をいう。
不動産取得税(ふどうさんしゅとくぜい)
不動産の取得に際して、1回だけ課税される税金。土地と建物それぞれにかかる。
不動産登記簿(ふどうさんとうきぼ)
土地や建物の所在・面積、所有者の住所・氏名や権利関係について記載した公の帳簿。法務局に保管されており、閲覧や謄本(登記事項証明書)の交付も自由に受けられる。
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や行

容積率(ようせきりつ)
敷地面積に対する、建築物の延べ床面積の割合のこと。用途地域によって、それぞれ制限がある。
用途地域(ようとちいき)
都市の将来あるべき土地利用を実現するため、建築物の用途・容積・形態について制限を定める地域。現在12種類にわけられている。

ら行

路線価(ろせんか)
国税局長が、毎年1月1日時点において、宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線(公衆が通行する道路)について、その路線に面する宅地の1平方メートルあたりの価額を千円単位で表示したもの。相続税や、贈与税を課す場合の財産評価に使われる。
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住宅ローン編

金消契約(きんしょうけいやく)
正確には、金銭消費貸借契約。お金の貸し借りをする契約の事。
固定金利(こていきんり)
3年あるいは5年など、一定期間、固定されて変わらない金利のこと。
住宅金融公庫(じゅうたくきんゆうこうこ)
国内唯一の住宅専門の政府系金融機関だったが、廃止され、現在は独立行政法人 住宅金融支援機構に業務が引き継がれている。
団体信用生命保険(だんたいしんようせいめいほけん)
住宅ローンを利用している本人が万が一事故などで不測の事態に陥った場合に所定の保険金を責務(住宅ローン残高)に充当して、家族に負担がかからないようにする生命保険
返済比率(へんさいひりつ)
税込み年収に対するローン返済額の割合。カードローン、車のローンなどの返済があると思うように借入できない場合がある。
変動金利(へんどうきんり)
金融情勢などに応じて見直され、利率が変動する金利。ただし変動金利の住宅ローンを組んだ場合、金利は変動しているが当初の返済額は5年間同じ、また5年後金利が上昇していても返済額は前5年の1.25倍を超えない範囲で設定される。
保証料(ほしょうりょう)
連帯保証人の代わりをしてもらう信用保障機関や信用保証会社に支払うお金。
民間住宅ローン(みんかんじゅうたくろーん)
銀行や生命保険会社など、民間の金融機関が行う住宅融資。
融資事務手数料(ゆうしじむてすうりょう)
ローン契約を結ぶときにかかる手数料。ローン1件ごとに必要となり、複数のローンを組む際は、それだけ手数料が増える。
連帯保証人(れんたいほしょうにん)
本人と連帯して返済の義務を負う人のこと。
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